滅失登記を自分でやってみる
注文住宅をご検討されるているお客様の中には、古屋付の土地や中古住宅を解体してという物件もご覧になられている事と思います。
建物を解体(除却)した後には、その建物が存在しなくなりましたという登記を行います。
これを滅失登記と呼びます。
滅失登記は、解体後1ヶ月以内に行う必要があります。
滅失登記を行わないと
解体した建物に固定資産税がかかり続ける
新築を行った際の表題登記が出来ない
怠ると10万円以下の過料に処される
のような場合もありますからご注意ください。
この滅失登記ですが、司法書士や建築会社に頼むと数万円の費用を請求される事があります。
登録免許税はかかりませんから、ご自身で行う事ができれば0円で済むんです。
滅失登記はそれほど難しくありません。
書類が準備できれは、あとほ建物の管轄の法務局に申請に行くだけとなります。
滅失登記に必要な書類
- 解体業者から発行してもらう取毀証明書または解体証明書
- 解体業者の印鑑証明書
- 解体業者が法人の場合資格証明書
- 住宅地図(取り壊した住宅の位置が分かるもの)
- 建物滅失登記の登記申請書
- 委任状
1.解体業者から発行してもらう取毀証明書または解体証明書
解体が完了しましたら、解体業者から書面をいただけます。
解体業者や建築業者に確認してみましょう。
2.解体業者の印鑑証明書
解体が完了しましたら、解体業者から1の書面と併せていただけます。
解体業者や建築業者に確認してみましょう。
3.解体業者が法人の場合資格証明書
解体が完了しましたら、解体業者から1、2の書面と併せていただけます。
ただし、滅失登記を申請する地方法務局と解体業者が登記されている地方法務局が同一の場合には提出を省略する事もできます。
解体業者や建築業者に確認してみましょう。
4.住宅地図
インターネットの地図を印刷したものでも大丈夫です。
場所に目印を付けましょう。
この地図を確認しながら、法務局の職員が現地を確認いたします。
ゼンリンの住宅地図などは、不動産屋や建築会社にお気軽にお申し付け下さい。
5.滅失登記の申請書
登記申請を行う建物の登記事項証明書を見ながら間違いの無いように記入いたしましょう。
6.委任状
建物が申請人以外の所有の場合には委任状が必要となります。
例えば、古屋付土地を買われて建物は名義変更をしなかった場合などですね。
ご契約時もしくは、ご決済時(残代金支払時)に委任状に印鑑を頂いておきましょう。
手続きや書類作成に困ったなと言う事がありましたらお気軽にご相談ください。
また、法務局の登記相談窓口でも丁寧に教えてくれますよ。