都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)について

重要事項説明書における、その他の法令の制限の中に近年、都市の低炭素化の促進に関する法律が加えられ説明事項としてチェックがつく事が多くなりました。

不動産の取引における説明事項としては、それほど重要な内容ではないので簡単に説明をされてしまう事が多いかもしれません。

しかし、これから先の日本を考えた時にとても大切な内容となっております。

ぜひマイホームのご購入の際に、都市の低炭素化の促進に関する法律についてご確認してみてください。

都市の低炭素化の促進に関する法律の制定の背景

現在の日本は、人口の減少や高齢社会の到来により、高齢者が自立して暮らすことができ子育て世帯が安心して子育ができる環境の整備が必要となってきています。

また将来の財政状況の悪化が見込まれておりますので、大きくなり過ぎてしまった都市にかかる維持コストを抑える事が必要となってきております。

そのため地球温暖化対策も含め、地域のコミュニティーを高め日常の生活に必要な機能が身近にあり、自家用車の利用を減らし、公共交通機関を多く利用する「コンパクトな街づくり」を進めていくことが有効であると考えられています。

※イメージ(国土交通省HPより)

住宅に関係する都市の低炭素化の促進に関する法律について

市街化区域内の建物で、所管行政庁に低炭素建築物として認定をされると税制優遇をうけることができます。

低炭素建築物の用件としては大きく3つあります。

①省エネルギー基準を超える省エネルギー性能をもつこと、かつ低炭素に資する措置を講じていること

②都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること

③資金計画が適切なものであること

低炭素化に資する住宅を簡単に説明をすると、性能の良い断熱材や複層ガラスを装備した高度な省エネ住宅に、太陽光や高効率の給湯器を使用し太陽光発電パネルを搭載した住宅。

太陽光発電パネルで、生活に使用するエネルギーをすべてまかなえてしまう、他からのエネルギーを殆ど使用しない自己完結型の住宅ということですね。

低炭素住宅の税制優遇

①住宅ローン控除の拡充

平成33年12月末までは、一般の住宅が最大控除額が400万円ですが、認定低炭素住宅では最大控除額が500万円となります。

②登録免許税の軽減

平成32年3月末までは、

所有権保存登記では、一般住宅が0.15%ですが、認定低炭素住宅では0.1%に

所有権移転登記では、一般住宅が0.30%ですが、認定低炭素住宅では0.1%となるんです。

 

地球のために、環境のために、日本の将来のために『都市の低炭素化の促進に関する法律』があるんですよ。

ぜひ、重要事項説明の際にこの項目を見つけたら確認してみてください。

建築コストは大きく上がりそうです、注文建築をお考えの方は慎重にご検討されるといいですよね。