確定測量ってどのようなことをするの。

不動産のご購入際に、契約前の重要事項説明で確定測量・確定測量済みという事場を耳にすることと思います。

また、不動産のご売却をお考えの時には、査定の際に担当の営業マンから確定測量を行ってくださいといわれる事があると思います。

確定測量とはどのよう事なのでしょうか。

確定測量

確定測量とは

重要事項説明書にはこのように記載されています。

全ての隣接地(道路を含む)について隣接地所有者等の立会い(境界確定)を得て、資格ある者により作製されたものをいいます。

つまり、隣接の方々からもお墨付きの境界で測量をするという事です。

土地の分筆登記を行う際や、地積更正登記(測量面積と権利書の面積が異なるため、権利書の面積を訂正する事)を行う際には境界確認書付の確定測量図が必要となります。ご契約がある場合には売買契約の際には十分に確認hしてくだdさいね。

また、境界票が確認できない場合には境界票を設置して確定測量を行います。

確定測量では、隣地の所有者や道路の所有者(官公署)に確認立会いを依頼しますから手間もかかり費用もかかります。

確定測量の流れ

①法務局での調査

法務局にて、対象の土地や隣接地の土地について、公図、地積測量図、全部事項証明書など資料の集め、隣地の所有者なども調べます。

②現況測量

対象の土地につい測量します。

境界票があればそこを基準にし、無ければブロックや塀を基準点として大まかな寸法や面積のわかる現況測量図を作成します。

道路境界の確認

対象地と道路の境界が確定しているかどうかの調査を行います。

確定が出来ていなければ、道路との境界確定を公道であれば官公署と、私道であれば道路所有者と行います。

④隣地との立会

対象土地の隣地所有者と境界について現地で立会いをしていただき、法務局の資料や現況測量図を用いたり、購入当時のお話や認識などを伺いながら境界を確定します、

⑤筆界確認書作成

隣接土地所有者と境界が確定できましたら、境界標を設置します。

その後、筆界確認書と呼ばれる境界確認文章2通作成し双方が1通づつ保管することになります。

境界票の設置

⑥完了

測量士より測量成果簿などの名称で、測量図と筆界確認書が同封された書類を受け取ります。

まとめ

不動産売買契約の際には、測量図が確定測量図なのか、現況測量図なのか、地積測量図(いつ作成されたもの)なのか確認するとよいでしょう。

確定測量には時間も費用もかかりますのお取引の際には十分にご注意ください。

ご契約からお引渡しまでの間に隣接地所有者から境界(筆界)の同意書の印鑑がいただけない場合には、契約をつづけるのか白紙とするのかなども十分にご確認くださいね。

また、近年の測量技術・道具の向上により確定測量図と登記簿の面積が異なる場合がございます。

その際には、地積更正登記は行うのか、費用負担はだれがするのか、面積の増減にともなう売買価格の精算は行うのかなどしっかりと確認しておきましょう。

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