不動産売買契約の解除について②ー引渡し完了前の滅失・毀損による解除ー

契約の解除については、事前に内容を把握している事がとても大切です。

どのような場合に契約は解除となるのか、そして支払った手付金は戻って来るのでしょうか。気になるところですよね。

今回は、引渡し完了前の滅失・毀損による解除(危険負担)について説明をさせていただきます。

万が一、契約後に建物が火災で焼失したり、地震で倒壊してしまい住む事が出来なくなってしまった場合にはどのようになるのでしょうか。ご確認ください。

契約書や重要事項説明書には下記のような文言が記されています。

引渡し完了前の滅失・毀損による解除(危険負担)
1.売主および買主は、対象不動産の引渡し完了前に天災地変、その他売主ないしは買主いずれの責にも帰すことのできない事由により、対象不動産が滅失または毀損して売買契約の履行が不可能となったとき、互いに書面によりその相手方に通知して、売買契約を解除することができます。ただし、対象不動産の修復が可能なとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において対象不動産を修復して引渡します。
2.前項により売買契約が解除されたとき、売主は買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。

民法では、契約締結から引渡しまでに売主の責任によらない事由により物件が滅失・毀損した場合は買主の負担となるように定められています。

しかし、不動産の取引におていは売主の責任によらない事由により物件が滅失・毀損した場合は売主の負担となるように定めています。

1.の前半では、契約から引渡までの間に、地震や台風、隣家の失火などで建物が住む事が出来なくなってしまったような場合には契約を解除する事ができます。という内容です。

家の購入では住む事を目的としていますから、住めないよう状態になってしまったら契約を解除したいですよね。

後半では、被害がそれほど大きくなく直せ住む事ができる状況ですなんていう場合の取決めです。

引渡までに売主の負担で修復しますよ!という事ですね。