手付金等の保全措置ってどういこと?
ご契約時に、重要事項説明書の説明をうけていると『手付金等の保全措置』についての説明があります。
多くの場合には、講じないにチェックがついていたり斜線で抹消されていたりしますが、この内容が何の説明なのか気になりますよね。
先ず手付金等の保全は、売主が宅地建物取引業者の場合に行わなくてはなりません。
個人の方が売主の場合には、手付金等の保全は必要がありません。
手付金等とは、ご契約時の手付金、その後に支払う中間金の事を呼びます。
手付金等は建物や土地の引渡(所有権移転)が買主にされる前に、売主に支払う金銭の事をいいます。
売主が物件を引き渡せない等の不測の事態が生じた場合に手付金等は買主に返還されなくてはいけません。
そのため、手付金等を第三者に保管させる等の方法で保全することを「手付金等の保全」といいます。
保全の方法(保全措置)については、「銀行等による保証」、「保険事業者による保証保険」、「指定保管機関による保管」の方法があります。
しかし、受取る手付金等が下記の場合には保全措置を講じなくてもよいのです。
◇完成物件の場合
売買代金の10%以下、もしくは1000万円以下の場合
◇未完成物件の場合
売買代金の5%以下、もしくは1000万円以下の場合
◆例えば、完成済みの新築一戸建て3000万円の場合
手付金が300万円であれば、保全措置を行わなくても大丈夫です。
その後、中間金を買主が支払うようであれば売主(宅地建物取引業者)は保全措置を講じなくてはなりません。
手付金を多く要求される事がありましたら、保全措置を講じているのかどうか十分に確認してくださいね。