私道の掘削、通行等に関する承諾書について

私道の掘削、通行等に関する承諾書

購入する不動産の前面道路が私道の場合、掘削、通行の同意書(承諾書や覚書)について、契約時に説明される事があります。

掘削、通行の同意書とはいったいどのような内容なのでしょうか。

前面道路が私道ですから、個人や法人が持っているという事ですよね。

建築基準法の道路であれば道路以外として使用ができないのですが、念のために、新しく引っ越して来られた方が通行しても良いですよという所有者からのお墨付きの道路にしようと言う事です。

この同意書があると私道についても、近隣関係についての安心の判断材料になりますよね。

因みに不動産のオオタニで使用している私道の掘削、通行等の承諾書

私道の掘削、通行等の承諾書

↑※画像をクリックでPDFがダウンロードできます。

甲は、私道の所有者の事です。

乙は、依頼者です。つまり私道に接する不動産の所有者や購入予定者となります。

第1 条 甲は本物件につき、乙が次の各号の工事等(以下「本工事」という)を行うことを承諾するものとします。
(1) 本物件におけるガス管・上下水管の埋設及び引き込み工事ならびに付随工事。
(2) 本物件における無償通行(含む車)及び無償使用。

まず最初に、私道の所有者さんへ、依頼者ですが道路を無償で通らせていただきます。

また、場合によっては上下水道工事やガス工事にともなって、道路を掘る事がありますのでご了承くださいね。

と言うお願いの内容です。

第2 条 甲は、本物件に接する乙所有の不動産において、乙から譲渡される第三者に対しても本書第1 条(1)および(2)のを承諾するものとします。

次に、私道の所有者さんへ、依頼者ですが不動産を売却した際には、先に説明した通行と工事についての承諾を、依頼者から購入した次の方にも承諾してくださいね。

と言うお願いの内容です。

第3 条 甲は本物件を第三者に譲渡する場合も、本書の承諾内容を当該第三者に引き継がせるものとします。

最後に、私道の所有者さんへ、私道の所有者さんが道路の権利を譲渡したた場合には、譲渡された方にも通行と工事についての承諾を引き継いでもらってくださいね。

というお願いの内容です。

書面の種類については

私道の掘削、通行等に関する同意書

私道の掘削、通行等に関する承諾書

私道の掘削、通行等に関するの覚書

など不動産会社によって異なるかも知れませんが其れほど気にしなくてもよいでしょう。

不動産のオオタニの場合では、私道の掘削、通行等に関する覚書の際には依頼者の道路の使用については丁寧に使用する事を約束します。

という文言をいれております。

↑※画像をクリックでPDFがダウンロードできます。

乙は前条各項の本件私道の使用に際し、以下の事を遵守する事を甲に確約する。
(1) 通行等に際して、本件私道に損壊を生じさせないよう注意を払う事。損壊を生じさせた場合、乙はその責任と負担にて現状回復工事を行う事とする。
(2) 掘削工事等は乙の責任と負担において実施するとともに、工事関係者には、関係法令、行政指導を遵守させ適切に行わせる事。工事に際して本件私道に、損壊を生じさせた場合、乙はその責任と負担にて現状回復工事を行う事とする。

依頼者ですが、道路は丁寧に使用します。もし依頼者が壊したら自費で直します。

依頼者ですが、掘削工事をする際には丁寧に仕事をしてもらうようにします。掘削工事費用は自費で行います。掘削工事で道路を壊してしまったら自費で直します。

という内容です。

私道の所有者さんへ、丁寧に使用することを約束するので通行や工事を了承してくれる書面に署名と印鑑を押してくださいね。

というお願いです。

前面道路が私道の場合の注意点

ご購入を検討している不動産が私道に接している場合には、このような『私道の掘削、通行等に関する承諾書』があるのか確認されておくとより安心ではないでしょうか。

無い場合には、なぜ無いのかを仲介会社であったり売主に理由を確認しておく事も大切です。

私道の所有者が法人だったり、相続などにより所有者不明だったりすると『私道の掘削、通行等に関する承諾書』をいただけない事もあります。

私道の負担や決まりごと所有者情報などご契約の前に確認しておくといいですよ。

 

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