旧耐震基準と新耐震基準、そして現在の耐震基準について
ご契約時に受ける、重要事項説明では、耐震診断の有無についての説明があります。
旧耐震基準の建物では耐震診断を行った記録が有るか無いか、あればその内容を説明しなさい。
というのが説明事項で決まっております。
因みに、これは耐震診断をしなさいという義務ではございません。
旧耐震基準対象の建物とは、建築確認済証の交付年月日が昭和56年5月31日以前の建物がこれに該当します。
建物の新築年月日ではございませんので、ご注意してください。
1950年に制定された建築基準法については、1948年の福井地震の被害をうけて法制化がされています。
それを踏まえて、建物の耐震性について定めております。
その後、大地震が発生するたびに建築基準法は改正されていきす。
木造住宅にかかわる大きな改正があったのが、1964年に発生した新潟地震による液状化被害を受け木造建築物でも基礎をコンクリートとすることとなりました。
その後、大きな建築基準法の改正がおこなわれたのが、1981年6月1日です。
この改正より前を旧耐震基準、これ以降を新耐震基準と呼んでいます。
1978年6月12日に発生した宮城県沖地震の家屋倒壊などの甚大被害をうけました。
これをうけ
震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと
震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと
を基準とした大地震が起きても人命に関わる甚大な被害が出ない建物とすること定められました。
中古住宅を購入する際の目安としては、新耐震基準以降の建物を検討される事がより安心かもしれませんね。
新耐震基準の建物の見分け方は、建築確認済証の交付年月日が昭和56年5月31日以降かどうかです。
新築年月日ではございませんので十分にご注意くださいね。
さらに、2000年6月1日以降に交付された建築確認済証であればより安心です。
1995年に発生した阪神・淡路大震災により、木造建築物の耐震基準をより強固にする事となりました。
地盤調査の義務化や、耐力壁をバランスよく配置する事、構造体を接合する金物の明確化などが定められました。
中古住宅をお探しになられる際には、建物が建築された時期の建築基準法における耐震基準について確認しておく事もだいじです。