固定精算税の清算について

固定清算税の清算

不動産の購入の際、契約書や資金計画書に出てくる固定資産税清算とはいったいどのようなものでしょうか。

不動産の所有者に毎年かかる固定資産税や都市計画税があります。

固定資産税や都市計画税は、1月1日の所有者に課税されます。

課税された税金を1年分と考え、所有権移転(不動産売買)を行った日を境に売主と買主とそれぞれで負担しましょうね。と言うものです。

不動産取引における慣習です。

固定資産税の清算の起算日をご確認ください

固定資産税の清算を行うに当たっては起算日を設定いたします。

起算日は、1月1日か4月1日とする事が多くあります。

不動産会社や地域によって異なりますので、ご契約の際にはこの起算日を十分に確認しておいて下さい・

例えば、年間の税額が36,500円の場合

5月31日に所有権移転(不動産売買)を行った場合

※閏年ではない場合です。

起算日が1月1日ですと

売主の負担は、1月1日から5月30日までの分となり、150日で15,000円となります。

買主の負担は、5月31日から12月31日までの分となり、215日で21,500円となります。

起算日が4月1日では

売主の負担は、4月1日から5月30日までの分となり、60日で9,000円となります。

買主の負担は、5月31日から4月31日までの分となり、305日で30,500円となります。

1月1日から3月31日まで売買による清算の場合

固定資産税や都市計画税は1月1日の所有者に課税されます。

しかし、税額が確定するのは4月1日となります。

1月1日から3月31日の間に所有権移転(不動産売買)する場合には清算方法についてご確認ください。

清算方法として

①前年の固定資産税額を用いて固定資産税を清算する。

②4月1日以降に後日清算をする。

などの方法があります。

前年の固定資産税額を用いて固定資産税を清算する場合には、その年と税額が大きくかわる場合がありますので十分にご確認ください。

税額が変わる可能性としては、造成が行われ宅地として課税となった、建物が解体され土地の軽減税率がなくなった、建物が新築され建物分も課税されたなどなどの場合が考えられます。

買主、売主どちらが損する、得するはケースバイケースとなります。

4月1日以降に後日清算する場合には、清算を行う事自体を忘れてしまわないように気をつけましょう。

お引越しを住ませて、ホッと一息なんて時に高い請求書が来たらビックリしてしまうかもしれませんね。