住宅瑕疵担保履行法における住宅瑕疵保険と供託の違い

 

新築住宅には『住宅品質確保法』により10年間の保証があります。

構造や防水についての欠陥があれば、工事(施工)会社が無償で直さなくてはいけません。

では、工事(施工)会社が倒産してしまったらどうするの?

という事で出来た法律が、『住宅瑕疵担保履行法』です。

この法律は、工事(施工)会社が万が一倒産した場合でも、欠陥を補修するためのお金を準備しておきなさいという法律です。

 

住宅瑕疵担保履行法の資力確保の方法は2つ

1つは、住宅瑕疵保険への加入

もう1つは、供託となります。

住宅瑕疵保険』では、工事(施工)業者や売主(宅建業者)が国土交通省の指定する住宅専門の保険会社へ申込みをします。

供託』の場合には、工事(施工)業者や売主(宅建業者)が供託所(法務局)に10年間、お金をあずけます。

 

住宅瑕疵保険と供託の違いは?

違いとしては、『住宅瑕疵保険』の場合には、工事中に保険加入の為の検査が入ります。

また、住宅にトラブルが生じた時には住宅紛争処理センターを利用ができ専門家に相談することができます。

『供託』の場合ですと、工事価格や販売価格を抑えることができるケースが多くあります。

新築住宅をご検討される際には、『住宅瑕疵保険』か『供託』か確認しておく必要もあります。

 

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