住宅ローン減税の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、一定の要件を満たすことで減税措置が適用されることとなります。
弾力化措置の概要
①住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について
②中古住宅の入居期限要件について
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置の場合
消費税が増税となった事によって、2020年の住宅ローン控除が13年間へと延長されました。
本来であれば、入居期限が令和2年12月31日でしたが、一定の要件を満たすことにより入居期限は令和3年12月31日までとなります。
要件は
①一定の期日までに契約が行われている事
・注文住宅を新築する場合には令和2年9月30日までに請負契約を締結すること。
・分譲住宅や中古住宅を購入する場合、またリフォームを行う場合には令和2年11月30日までに契約をすること。
②新型コロナウィルスの影響で入居が遅れた事
・入居時期に関する申告書兼証明書を作成して、税務署に提出します。
入居時期に関する申告書件証明書の参考は→こちら
中古住宅の入居期限要件の場合
中古住宅を購入した場合には、取得(お引渡し)の日から6か月以内に入居する必要があります。
しかし、新型コロナウィルスの影響で、建材・部材の納品ができずリフォームが遅れているケースもあります。
そのため、一定の要件を満たすことにより、増改築完了の日から6か月以内の入居とすることができます。
要件は
①以下のいずれかの遅い日までにリフォーム等の契約が行われていること。
・中古住宅取得(お引渡)の日から5か月後までにリフォーム等の契約が行われていること。
・令和2年6月30日までにリフォーム等の契約が行われていること。
②新型コロナウィルスの影響で入居が遅れた事
・入居時期に関する申告書兼証明書を作成して、税務署に提出します。
入居時期に関する申告書件証明書の参考は→こちら
詳しい内容はお近くの税務署に確認してください(;´Д`A ```