2020年 住宅ローン控除について
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、正式には『住宅借入金等特別控除』といいます。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、住宅ローンの年末残高に対して一定の割合を、所得税や住民税から控除してくれるという制度です。
2020年の住宅ローン控除について
2019年10月1日、消費税が8%から10%へと増税されました。
増税に伴い、住宅ローン控除の期間がいままで10年間だったのですが、3年間延長され13年間となりました。
1年~10年までは、年末の住宅ローン残高の1%(年間で最大で40万円(認定住宅等は50万円))
11年~13年は、年末の住宅ローン残高の1%もしくは建物購入価格の2%を3年で割った額、の低い方の額が控除されます。
例えば、建物の価格が2000万円であれば、2000万円×2%÷3=約13.3万円となります。
11年目の住宅ローンの年末残高が仮に1800万円あったとしても、11年目、12年目、13年目の控除額は13.3万円になります。
最大控除額については、
一般住宅ですと、今まで最大400万円が、2020年は最大で約480万円へ
長期優良住宅では、今まで最大500万円が2020年は最大で約600万円へと拡充されています。
13年間の住宅ローン控除の適用をうける際には注意すべき点があります。
①2020年12月31日までに入居をすること
②建物に適用されている消費税率が10%であること
③売主が課税事業であること
※つまり、中古住宅で売主が個人の場合には消費税がかからないので、控除期間は10年間となります。
その他、適用要件などについてはお気軽にご相談くださいね。