相続登記が義務化されました

相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

(1)所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
ご注意くださいね。

ちなみに、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合でも、義務化の対象となります。



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