火災保険に加入した場合の保険料控除について

年末調整の時期が迫ってくると、生命保険などの控除証明書が送付されてきます。

住宅に係わる火災保険は控除の対象になるのでしょうか。

火災保険の年末調整について

火災保険に加入した場合、保険料控除を受けることができますか?

現在、火災保険は残念ながら保険料控除の対象とはならないのです。

平成18年以前は、火災保険・傷害保険料の一部を所得から差し引く『損害保険料控除』がありましたが、法改正によりこれが廃止されてしまったのです。

現在は、地震保険が控除の対象となります。

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。

地震保険料控除の内容

所得税の控除額

払込保険料が5万円以下の場合、保険料控除額は払込保険料全額となり、
払込保険料が5万円超の場合、保険料控除額は 5万円となります。

住民税の控除額

払込保険料が5万円以下の場合、保険料控除額は払込保険料の1/2となり、
払込保険料が5万円超の場合、保険料控除額は 2万5,000円となります。

1年間の保険料が、所得税は5万円まで住民税は2万5,000円までの場合控除の対象になります。

1年を超える長期契約で保険料を一時払している場合でも、1年分に換算されて毎年控除を受けることが可能です。

控除の申告について

控除をうけるには申告が必要となります。

ご加入の保険会社から届く控除証明書を確認してください。

会社員の方なら年末調整、自営業者なら確定申告で手続きを行う事となります。

JA共済、全労済、コープ共済で地震補償を追加している場合には控除を受けることができます。

しかし、都道府県民型の新型火災共済は控除の象外となっています。

 

 

 

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