不動産売買契約書 「設備の引渡し」
契約条項 「契約不適合による修補請求等」
売主は、買主に対し、別紙「付帯設備表」中「設備の有無」欄に「有」とした各設備を引渡します。
解説
建物に付帯する設備も一緒に引渡します。
どのような設備があるか、設備には不具合があるかどうか、カーテンや照明器具などは撤去するかしないか確認をしてください。
付帯設備表のPDFはこちら

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