不動産売買契約書 「契約不適合による修補請求、代金減額請求および損害賠償請求」ー売主が不動産業者の場合
契約条項 「契約不適合による修補請求、代金減額請求および損害賠償請求」
① 売主は、買主に対し、引渡された本物件が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)であるときは、責任を負うものとし、買主は、売主に対し、次のとおり請求することができます。
- 買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができます。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課すものではないときは、買主が請求した方法と異なる方法による修補をすることができます。
- 前号の場合において、買主が、売主に対し、相当の期間を定めて修補の催告をし、その期間内に修補をしないときは、買主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。ただし、買主が売主に催告しても修補を受ける見込みがないことが明らかであるときは、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができます。
- 第1項の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、第1号の修補請求、第2号の代金減額請求のいずれもすることはできません。
② 第1項の契約不適合が、本契約および社会通念に照らして売主の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し、損害賠償を請求することができます。
③ 買主が、売主に対し、引渡完了日から2年以内に契約不適合の旨の通知をしないときは、売主は、買主に対し、前2項の責任は負いません。
解説
契約不適合があった場合には買主は売主に修理してもらうことができます。
修理の方法は、売主の指定する方法で行われることがあります。
(買主の指示する方法と異なる方法で契約不適合を修理することができます。)
買主が売主に修理を何度もお願いしても、対応してくれない時は代金の請求ができます。
売主が全く修理に対応してくれない時は、直ぐに代金の請求を行うことができます。
契約不適合が買主が原因による場合には、修理のお願いや代金の請求を行うことができません。
(例えば、買主が設置したエアコンやサンルームなどが原因で雨漏りが起きた場合など)
契約不適合があった場合、損害賠償を請求することができます。
契約不適合については、引渡日から2年以内に売主に連絡をしてください。
というような内容です。
不具合が土地や建物に不具合があった場合には、メールや書面など形が残るように売主に連絡をするとよいですよ。