令和4年度の土地・住宅税制について説明をしております。

令和4年度土地・住宅税制
認定住宅を新築または取得した場合の、所得税額の特別控除の特例の見直し・延長

長期優良住宅または、低炭素住宅を新築もしくは取得し、新築等の日から6か月以内に居住した場合には標準的な性能強化費用相当額の10%(最大65万円)を取得した年の所得税額から控除することができます。
令和4年度からは、長期優良住宅と低炭素住宅に、ZEH水準省エネ住宅を加えることとなりました

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令和4年度土地・住宅税制
住宅ローン控除の見直しと延長

近年の低金利で実際の住宅借入金に対する利息は平均すると1%を下回る状況にありました。
そこで改正案では、令和4年1月1日以後の居住開始から控除率を0.7%とすることとなります。

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