相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度について
原則は、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度となります。
2,500万円までを限度に、贈与した財産を贈与した人が亡くなった時の相続財産とし計算し納税をする制度です。
相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を踏まえたうえで、相続時精算課税制度を利用し財産贈与を行う事を検討するとよいかもしれません。
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
相続時精算課税制度の見直し
①令和3年12月31日までの贈与については、贈与する人が60歳未満でも適用できることとなりました。
(令和4年4月1以後の贈与は,20歳以上→18歳以上となります。)
相続時精算課税制度のポイント
相続時精算課税制度を選択すると、贈与において限度額(2500万円)に達するまで何回でも控除することができます。
2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用ができなくなりますのでご注意ください。