中古住宅のフラット35Sの技術基準が変わりました

令和4年10月から中古住宅のフラット35S(金利Bプラン)の技術基準がかわりました。

バリアフリー性『手すり設置等』は廃止となりました。

令和4年10月以降のフラット35S (中古住宅・金利Bプラン)の技術概要は省エネルギー性とバリアフリー性となります。

省エネルギー性の技術基準は開口部断熱もしくは外壁等断熱となります。

開口部断熱は、窓に二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅となります。
(トイレ、浴室、脱衣室および洗面所の窓、天窓、ルーバー窓、玄関等のドアガラス部分は除きます。)

適合証明に必要な書類は、基準に適合している事が確認できる図面などとなります。
(現地調査にて確認できる場合は図面等は不要です。)

※フラット35HPより

外壁等断熱は建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅など
(省エネルギー対策等級2以上または断熱等性能等級2以上)

例えば6地域(船橋市、鎌ケ谷市など)では充填断熱工法、グラスウール断熱材16-44を使用となります。
(断熱材の厚さは天井が40㎜、壁30㎜、床(その他の部分)25㎜)

適合証明に必要な書類は①新築時のフラット35の適合証明書(写)や②省エネルギー対策等級2以上または断熱性能等級2以上の新築時の建設住宅性能評価書(写)などとなります。

省エネルギー性では適合証明書を発行できるのは適合証明技術者と適合証明検査機関となります。

※フラット35HPより

バリアフリー性の技術基準は高齢者等配慮対策等級2を満たす住宅となります。

□床の段差がない事

□緩やかな勾配など安全に配慮した階段である

□高齢者の寝室と便所が同一階に設置されている

□階段・便所・浴室に手すりが設置されている

□玄関、脱衣室に手すりが設置または設置準備(下地補強など)がされている

となります。

バリアフリー性では適合証明書を発行できるのは適合証明検査機関のみとなります。

階段

令和4年10月以前はバリアフリー性『手すり設置等』で中古住宅でもフラット35S(金利Bプラン)を利用しやすかったのですが、今回の改正により中古住宅でのフラット35S(金利Bプラン)を利用するハードルが上がってしまいました。
築年数の経過した中古住宅をご内覧の際には『ペアガラス』『二重サッシ』をご確認されるといいですよ。