不動産売買契約書 「契約不適合による修補請求等」ー売主が個人の場合

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契約条項 「契約不適合による修補請求等」

1.売主は、買主に対し、引渡された土地および建物が品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)であるときは、引渡完了日から3ヶ月以内に通知を受けたものにかぎり、契約不適合責任を負います。ただし、建物については次の場合のみ責任を負います。
(1) 雨水の浸入を防止する部分の雨漏り
(2) 建物の構造耐力上主要な部分の腐食
(3) シロアリの害
(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含みます。)・排水桝の故障
2.売主が、買主に対し負う前項の契約不適合責任の内容は、修補にかぎるものとし、買主は、売主に対し、前項の契約不適合について、修補の請求以外に、本契約の無効の主張、本契約の解除、売買代金の減額請求および損害賠償の請求をすることはできません。
ただし、前項の土地の契約不適合により本契約を締結した目的が達せられないときは、買主は、売主に対し、本契約を解除することができます。
3.買主は、売主に対し、本物件について第1項の契約不適合を発見したとき、すみやかに通知して、修補に急を要する場合を除いて立会う機会を与えなければなりません。
4.売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の契約不適合を知らなくても、本条の責任を負いますが、買主が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、売主は本条の責任を負いません。

解説

個人が売主の場合、契約不適合責任は3か月となります。
契約不適合があった場合には買主は売主に通知し、立ち会って確認してもらいます。
契約不適合とは、建物については1項の(1)~(4)、土地については土壌汚染や地中埋設物などです。
売主は契約不適合を直すための責任を負います。
買主は建物の契約不適合による契約の解除や損害賠償請求を行うことはできませんが、土地による契約不適合の場合には解除することができるのです。
契約不適合を買主が知っていた場合には、売主の責任はありません。

個人が売主となる中古住宅の売買では、契約不適合責任を免責(不具合があっても売主は対応しません)とすることが多くあります。
リスクを十分に確認し、慎重にご検討くださね。