ご契約は実測売買か公簿売買かご確認くださいね

おはようございます。大谷です。

三連休はいかがお過ごしでしたか?

我が家では、子供たちが

犬小屋を作っていたようです。

「みるくハウス」と呼ぶようですよ。

(*^-^*)

ジョイントマットをつなげて

入り口をつくって出来上がり!

だそうです。

ネームをつくるのが大変だった。

そうです。

みるくさん、気に入ってくれるといいね。

(^_-)-☆

みるくハウス

さて、昨日は土地面積について

ご説明をさせていただきました。

土地の売買については

公簿売買と実測売買の2種類があります。

公簿売買とは登記に記載された面積を基に、

売買価格を決めて取引します。

実測にによって面積に違いが生じても

売買価格は増減しない取引となります。

実測売買とは測量によって土地面積を確定し、

売買の際に定めた㎡(坪)あたりの価格で

売買価格を確定していきます。

売買契約書には実測売買か公簿売買かを

明記しております。

ご契約する土地について清算があるかどうか

売主様も買主様も確認しておくことが大切ですよ。

(^_-)-☆

実測

 

さ、本日も元気にご案内をいたします。

どうぞお付き合いくださいませ♪