手付解除期日と契約の履行の着手について

おはようございます。大谷です。

ここ数日、食事のレコーディング

を行っております。

アプリでレコーディングを行うと

摂取したカロリーも簡単にわかり

とても便利ですよね♪

そして、気づいたことは

カロリーのとり過ぎですね。

(;´Д`A ```

一日あたり3000kcalを

かる~く超えていました。

そりゃ、痩せませんよね。

先ずは、継続が大切ですよね。

食事のレコーディング頑張ります!

以前にご案内させていただいたお客様ですが

私共の力不足で、他社様でご契約される方も

多くいらっしゃります。

それでもね、他社様でのご契約前やご契約後や

お引渡後にご相談の連絡をいただく事が多くあります。

ありがとうございます。m(_ _)m

私達にとっては、とても嬉しい事ですから

お気になさらず、お気軽にご連絡くださいね♪

先日は、ご契約の解除についてのご相談でした。

売主が個人の場合の売買契約では

手付解除期日が設けられ

手付解除期日までであれば

手付金の放棄で契約を解除をする事ができますが

手付解除期日を過ぎると

違約となってしまう可能性がありますのでご注意ください。

売主が不動産業者の場合の売買契約では

手付解除期日を設ける事はなく

契約の履行に着手するまでは

手付金の放棄で契約を解除する事ができます。

この『契約の履行に着手』がポイントです。

例えば、契約書に中間金の支払いが

決められており、中間金を支払えば

買主が契約の履行に着手したとなります。

売主(不動産業者)の場合では

表題登記手続きを行ったり(新築の場合)や

買主の依頼によるオプション工事や追加工事を

行ったとなると契約の履行に着手した

と認められるかもしれませんよ。

と説明をさせていただきました。

少しでもお役に立つ事ができれば幸いです。

さ、本日も真摯に丁寧にご案内いたします。

どうぞお付き合いくださいませ♪