農地法5条の届出

おはようございます。大谷です。

雨の降る金曜日の朝です。

5月も雨の多い一か月となりそうです。

雨の日は、『みるく』さんの散歩の時間が

いつもより少し短めになってしまいます。

そのせいでしょうか?

昨日はご機嫌斜めの様子でした。

私が帰宅すると、手提げバッグに入って

拗ねているようでした。

(;´Д`A ```

ミルク

今度の水曜日は天気がよくなりそうです。

たっぷりと散歩に行こうね♪

 

さて、今月は農地法5条の届出が3件あります。

市街化区域の地目が畑や田の土地の取引の行う場合には

所有権移転登記を行う前に事前に市の農業委員会に

農地法5条の届出を行い受理通知書を頂く必要があります。

農地法5条

↑このような書式の届け出書に

内容を記載して

・公図

・登記事項証明書

・案内図

・委任状

を揃えて届出をするんです。

申請書の記載事項に不備があると

受付していただけませんから

届出書や委任状の作成には気をつかいます。

(;´Д`A ```

所有権移転の持ち分が全部ではなく

一部になると少しややこしくなります。

予め、農業委員会にFAXやメールで

内容を確認しておくといいかもしれません。

ご参考までに。

昨日は、丁寧なご回答に感謝、感謝です。

ありがとうございました。m(_ _)m

 

さ、雨の降る船橋市、鎌ケ谷市です。

時間にゆとりをもってお出かけしましょうね。

本日も一日、どうぞお付き合いくださいませ。