農地法5条の届出を申請してきました

おはようございます。大谷です。

昨日は市役所へ、「農地法第5条の届出」の申請に行ってきました。

およそ15分ほどの審査で、受理通知書が無事に発行され、
手続きが完了しましたよ~!
これで、いよいよご決済へと進むことができます♪
(^_-)-☆

農地法5条って?
ちょっと聞きなれない言葉かもしれませんが、
農地法第5条とは、
農地を農地以外の用途(たとえば宅地など)に変える場合に必要な手続きのことです。

特に、農地の所有者ではない人が土地の権利を取得し、宅地に変えるときなどに、
市町村への届出や許可が必要になります。

土地の登記簿に「畑」や「田」と書かれていると、
「えっ、これって家建てられるの?」と不安になる方もいらっしゃいます。

でも、都市計画が市街化区域であれば大丈夫です!
農地法第5条の届出をすることで、
所有権の移転もOK、建物の建築もOKになります♪

ただし、土地が市街化調整区域にある農地の場合は注意が必要です。
・建物を建てられるのか?
・所有権を移転できるのか?
など、事前にしっかり確認してから契約に進みましょうね。

少し難しく感じるかもしれません。
ご不明な点はいつでもお気軽にご相談くださいね
(^_-)-☆

農地法5条の届出


本日も真摯に丁寧にご案内をさせていただきます。
どうぞお付き合いくださいませ。