未登記建物を解体した場合

おはようございます。大谷です。
週末は、土地のご案内をさせていただきました。
お暑い中、長時間のお付き合いをいただき、本当にありがとうございました。
m(_ _)m
「さすが建築士さん!」と嬉しいお言葉も♪
建物のことや土地の建築計画について、分かりやすかったとご好評をいただきました。
図面の確認や見積りのご相談、建築会社のご紹介など、どうぞお気軽にご相談くださいね!

土地のお取引の際の大切なお話です。
未登記建物を解体した場合の手続きについてです!
土地を“古家付き”で購入して、あとから解体するケースって意外と多いですよね。
ところが…その古家が 未登記建物 だった場合、注意が必要なんです。
登記されている建物なら、解体後に法務局で「滅失登記」を行いますが、
未登記建物の場合には、法務局ではなく市役所への届出が必要です!
たとえば──
・船橋市の場合 → 資産税課へ「家屋の概要届出書」
・鎌ケ谷市の場合 → 課税課へ「家屋の滅失届」

この届出を忘れてしまうと…
解体した後でも 固定資産税がかかり続けてしまう かも!
ご購入の際には、登記の有無と手続きを誰が行うのかも確認してくださいね♪
ご不安なことがあれば、お気軽にオオタニまでどうぞ。
丁寧にサポートさせていただきます。
(^_-)-☆

農地法5条の届出

本日も真摯に丁寧にご案内させていただきます。
どうぞお付合いくださいませ。