境界確定測量と不在者財産管理制度

おはようございます。大谷です。

昨日は、ご契約も続き

充実した一日となりました。

家に帰って、プシュッと一杯

喉を潤わせたいところでしたが

子供達から、あと3回だよと釘をさされ、

お酒を飲むのを断念しました。

(;´Д`A ```

月に10回の断酒を約束したのですが

2月も残り4日であと3回・・・

いつ飲むか頭を悩ませるところです。

土、日よく頑張ったと

日曜日の夜に飲みたいところですが

やはり、たっぷり飲める休み前の

28日火曜日の夜でしょうかね。

(^_-)-☆

昨日は急遽ご来店のお客様から

土地の売却と測量についてご相談がありました。

隣地所有者の立会いを行い

境界確定測量を予定しているのですが

隣地の所有者が行方不明で

立会ができないという状況です。

登記や戸籍の附票、住民票などで

所有者の行方をしらべるのですが

それでもわからない時もあります。

そのような場合には

「不在者財産管理制度」を利用する事により

境界確定測量を行うことが出来ます。

「不在者財産管理制度」を利用するには

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する

という手続きが必要になってきますから

時間と費用が発生してしまいます。

不動産を売却するときに

ご契約をする際に、

境界確定測量を行う旨の条件がある場合

境界確定測量ができない場合には

現況測量でもよいのか

解約の条件となるのか

しっかりと確認をしておくことが大切です。

 

2月最後の日曜日となりました。

本日も丁寧にご案内をいたします。

どうぞお付き合いくださいませ。