地目が『畑』となっていると土地は契約しても大丈夫?

おはようございます。大谷です。

昨日は冬至でしたね。

『かぼちゃ』食べました?

わが家でもカボチャの煮物が

食卓に並んでいましたよ♪

ご飯はそこそこに

カボチャばかり食べていました。

甘くて、とても美味しかったです!

食後はやっぱりゆず湯ですよね。

少しふやけた柚子をぎゅ~っと絞ると

いい香りがして癒されますよね。

昨夜は内と外からあたたまりました。

( *´艸`)

 

昨日は、土地のご案内を

させていただきました。

ご検討いただいている

土地の地目が『畑』

となっているのですが

契約してもよいのでしょうか?

市街化区域内の土地であれば

ご契約いただいて大丈夫です。

地目が『畑』や『田】の場合には

農地法の規制があり自由に

売買はできないのですが

市街化区域内の『畑』や『田』

であれば安易に取引ができます。

今回、ご検討いただいている土地は

市街化区域の土地となり

農地所有の〇〇さんから

▲▲さんに所有権がかわりますよ

という届出書を作成して

市の農業委員会に申請すればOKです。

船橋市役所や鎌ケ谷市役所なら

即日で受理書が発行されます。

これで、所有権移転も問題なく行えます。

市街化調整区域の『畑』や『田』

の場合は建築ができるか

農地転用ができるかどうかが

とても重要なポイントです。

慎重にご確認くださいね(^_-)-☆

さ、風と寒さに負けず

今日も元気にご案内いたします。

本日も一日お付き合いくださいませ。