住宅取得等資金の贈与を受けたら申告が必要

おはようございます。大谷です。
昨日は、暖かかったですね。そして今日も朝から陽が出て春の陽気です。
ワイシャツだけで十分だななんて思っていますが、どうも明日からは真冬に逆戻りのようです。
寒暖差に花粉にちょっとつらい時期ですが、鼻ウガイして乗り切りたいと思います
みなさまも体調を崩されないように気を付けてくださいね。

はなうがい


確定申告の時期となりましたね。
昨年、住宅をご購入・ご新築された方も申告が必要となります。住宅ローン控除を受け方、そして住宅取得等資金の贈与を受けた方も申告が必要です。
住宅取得等資金の贈与の非課税制度の申告では贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた方(受贈者)が申告する必要があります。
非課税枠には限度額があり、建物によって金額が異なります。
耐震・省エネ・バリアフリー住宅では1000万円
上記以外の住宅では500万円となります。

還付の手続き

本日も元気にご案内いたします。
どうぞお付き合いくださいませ。