ハロウィンが近づいてきましたが・・・(;´Д`A ```

おはようございます。大谷です。

少しずつ秋らしくなってきましたね。

10月に入り、ハロウィンの飾りつけを

目にすることが多くなりました。

ハロウィンもしっかりと

定着してきたようです。

家にかえると息子が寄って来て

『ハロウィンだからマリオ買って!』って

え!?

ハロウィンってそんなイベントでしたっけ・・・

(;´Д`A ```

ゲームはクリスマスまで我慢我慢。

かぼちゃを沢山、食べなさい。

(^_-)-☆

スーパーマリオワンダー

昨日は相続不動産をご売却される

お客様と建物内で権利証と

取得時の契約書を

探す事となりました。

書類をかき分けて探す事

1時間ちょっと

権利証と契約書を見つける事ができました。

(*^▽^*)

権利証がなければ売却の際の手続きに

余分な費用がかかってしまいます。

購入時の契約書があれば

不動産譲渡所得税を抑える事ができます。

不動産をご購入されましたら

お子様やお孫様などど将来の相続人の方のために

権利証(登記識別情報)と売買契約書

領収書を纏めて保管しておくと良いですよ。

ご参考にしてみてください。

登記済権利証

本日も真摯に丁寧にご案内いたします。

どうぞお付き合いくださいませ。