ただし書き道路(建築基準法43条2項2号道路)って?
おはようございます。大谷です。
先日ご案内した物件は、前面道路が建築基準法外の道路「ただし書き道路(但し書道路)」でした。
「え?それってどんな道路?」とご質問をいただきました。
「ただし書き道路(但し書道路)」の場合、将来の再建築に手続きが必要となるのです。
ちょっと長くなってしまいましたが、ご説明をさせていただきました。
通常、家を建てるためには「建築基準法の道路」に2メートル以上接していなければいけません。
でも、古くからある土地の中には、
「昔から家が建っていて、今の道路基準を満たしていない」という場所もあるんです。
そんな土地でも、一定の条件を満たせば「家を建ててもいいですよ」と特別に認める制度があるんです。
これが「ただし書き道路」なんです。
ちなみに旧第43条では「ただし」と記載されていたのですが、、2018年の法改正により、第43条第2項に移項されて「ただし」は無くなっています。
旧建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)
「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
↓
建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)
建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。と記載され
2項で、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。となり、
2項2号で、以前の但し書の説明
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
となっています。
ただし書き道路で家を建てるには、市区町村の建築審査会の許可が必要です。
つまり、「誰でも自由に建てられるわけではない」という点がポイントです。
審査では、
- 道路として安全に使えるか?
- 消防車などの緊急車両が入れるか?
- 周辺の土地利用に支障がないか?
などなどを確認されます。
許可の手続きは結構大変です。
(;´Д`A ```
見た目が道路っぽくても、建築基準法外の道路だった!というケースもあります。
購入前には、
・再建築が可能か?
・行政の許可が下りる条件は?
・ 共有道路や私道の権利関係は?
などをきちんと確認しておくといいですよ。
「道路がちょっと気になるな…」と思ったら、不動産のオオタニにお気軽にご相談くださいね!
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本日も真摯に丁寧にご案内をさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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