「埋蔵文化財の取り扱いについて(回答)」という書面

おはようございます。大谷です。
鎌ケ谷市役所からご連絡をいただき、書類を受け取りに行ってまいりました。
文化財保護法第93条に基づく届出が必要ないことを証する書面です。
文化財保護法第93条は、埋蔵文化財包蔵地で工事をするときには届出をして、必要であれば調査を行う事となります。
その手続きが不要ですよ、という「埋蔵文化財の取り扱いについて(回答)」という書面です。
ご契約時にお客様へ説明する際のエビデンスとなる大切な書面です。
お客様が安心してご契約できるよう、正確な情報収集も不動産屋さんの仕事の一つなのです。
(*^-^*)

「埋蔵文化財の取り扱いについて(回答)」という書面



本日も真摯に丁寧にご案内をさせていただきます。
どうぞお付合いくださいませ。