建築条件付き売地と「停止条件付売買契約」について
おはようございます。大谷です。
週末は土曜日・日曜日ともに、たくさんのお客様にご来店いただきました。
誠にありがとうございました!
不動産について気になること、ご不明な点などがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね♪
さて、昨日は「建築条件付き売地」についてお話ししましたが、今日はその続きとして、実際にご契約する際のポイントをお伝えします。
建築条件付き売地をご契約する場合、ほとんどが 「停止条件付売買契約」 という形になります。
停止条件付売買契約ってなに?
これは簡単に言うと、
「土地の契約を先に結びますが、○日以内に指定された建築会社と建物の請負契約を結ぶことが条件ですよ」という内容です。
もしもこの 一定期間内に建物の契約ができなかった場合、土地の契約は 解除 になります。
注意しておきたいことは契約が解除になった場合、
- 手付金は全額戻ってくるの?
- 打ち合わせや設計費などを請求されることはある?
といった 「解除になったときの取り決め」 はとても重要です。
このあたりは契約前に、しっかりと内容を確認してくださいね。
分かりづらい部分や、不安な点があれば、どうぞ遠慮なくご相談くださいね。
丁寧にご説明させていただきますよ(^_-)-☆
本日も真摯に丁寧にご案内をさせていただきます。
どうぞお付き合いくださいませ(^_-)-☆