住宅ローン控除の適用要件見直しと特例措置の延長

令和3年度の土地・住宅税制

住宅ローン控除について

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を新築、購入、増改築をした場合に受けられる税制優遇となります。
年末の借入金残高の1%が相当額が所得税額から控除され、所得税額から控除しきれなかった分が住民税額から控除されます。
※住民税額の控除の限度額は所得税の課税所得金額等の7%、最大136,500円となります。
住宅ローン控除の基礎は、令和3年12月末までの入居であれば、控除期間10年、認知住宅なら年末借入残高が最大5,000万円、一般住宅なら年末借入残高が最大4,000万円となります。

住宅ローン控除

消費税率引上げに伴う、上乗せ措置

消費税率10%の住宅を取得し、令和2年12月末までに居住を開始した場合には控除期間を3年延長する事となりました。
【住宅ローン控除期間13年】
延長期間の控除額は

①住宅等の取得の対価の額又は費用の対価の額からこれらに含まれる消費税の額を控除した金額に消費税率引上げ分に相当する2%を乗じた金額を3等分した金額』

②年末借入金額の1%相当額

①と②のいずれか少ない金額となります。

①の例としては、建物の金額が2,000万円 消費税が200万円の場合
2,000万円×3%÷3≒133,333円となります。
※中古住宅で、個人の方が売主の場合は、控除期間が10年となりますのでご注意ください。 

新型コロナウィルス感染症対応の特例

【住宅ローン控除期間13年】は、令和2年12月末までの居住開始が条件となっておりますが、要件を満たせば令和3年12月末までの居住開始でも適応されます。
これは、新型コロナウィルス感染症による影響で、建築資材の調達のおくれや建設要員が新型コロナの罹患による工事の遅延などにより、令和2年12月末までの入居ができなくなることが懸念されました。
そのため、次の要件が満たされると【住宅ローン控除期間13年】が適用される事となりました。
①新型コロナウィルスの影響により入居が遅れた事
②期日までに契約を行っている事
イ.新築・・・令和2年9月末
ロ.建売、中古・・・令和2年11月末

中古住宅の特例

中古住宅の住宅ローン控除の要件は、取得(お引渡)から6か月以内の入居が要件となりますが、次の要件が満たされると入居まで6か月を超えても住宅ローン控除が適用されます。
①新型コロナウィルスの影響によりリフォーム等が遅れ、入居が遅れた事
②①のリフォーム等の契約が取得日から5か月以内に行われている事もしくは令和2年6月30日までに行われていること
➂①のリフォーム工事終了後、6ヶ月以内に入居していること。

令和3年の住宅ローン控除について


経済対策として【住宅ローン控除期間13年】の措置が延長されました。
これにより適用となる居住開始期間が変更されました。
居住開始期間 令和3年1月1日から令和4年12月31日まで
ただし、消費税率10%である住宅の取得であって
①新築(注文建築)の場合には・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間で契約がされている事
②建売住宅・中古住宅・リフォーム工事・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間で契約がされている事

床面積要件の拡大

床面積の要件が50㎡以上であったものが、40㎡以上と適用範囲が拡大されました。

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