宅建業法の改正とインスペクション
2018年4月から宅建業法が改正され、中古住宅の取引の際にインスペクションの説明が義務化されます。
インスペクションとは簡単に説明すると、住宅診断です。
安心して既存住宅の取引できる環境を整備し、既存住宅の流通量を増やす事とそれに伴うリフォーム産業の拡大を意図とされています。
宅建業法の改正により以下の事を宅建業者は行う事となります。
①売却の媒介契約時にインスペクションの説明とインスペクションを行う際には斡旋
②重要事項説明時には、インスペクションを行っているかどうかと、行っている場合にはその結果を説明
③売買契約時には、建物の現況について売主・買主に説明し、その内容を書面で交付と
となります。
ご注意いただきたいのは、『インスペクションをしなければならない』というわけではない事です。
インスペクションは行わなくても大丈夫です。
インスペクションという制度をご認識いただければ結構です。
なかには、『インスペクションを必ずやるように!』や『より詳しく専門的な診断を!』なんて費用を請求される場合もありそうですし、それに伴う修繕やリフォームを要求される事もあるかもしれません。
新しい制度ができた場合には十分に注意しなくてはいけませんよね。
インスペクションを行う事ができるのは、建築士で国の認定した講習を終えた『既存住宅状況調査技術者』です。
住宅診断士とは異なりますのでご注意くださいね。
調査の内容はそれほど難しいないようではございません。
基本は目視での調査となります。
床下に潜ったり、屋根裏に入ったりという事はございません。
そのような作業を行われる場合には、別途費用や修繕やリフォームの請求などにご注意くださいね。
買主様にとっては、建築士による現況調査が行われているという事はご判断の安心の目安となります。
とてもいい制度だと思います。
しかし、宅建業者がどれだけ建物の理解をしているかも重要なポイントになりそうですよね。
因みに、私、大谷はこの制度における『既存住宅状況調査技術者』の資格は保有しております。
どのようは診断を行うのかご興味のある方はお気軽にご連絡下さい!