市街化区域(しがいかくいき)
建物をどんどん建てていい区域です。
「すでに市街地を形成している区域」
「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」
これに反するのが市街化調整区域となります。
市街化区域では、建物の建てられる用途を地域ごとに分けた用途地域が定められています。
用途地域は全部で12種類あります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
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