登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
登記事項証明書とは法務局(登記所)にある登記簿の写しとなります。
不動産では土地や建物ごとに、登記簿が作成されていて、その原本が法務局(登記所)にあります。
権利や形状の変更があった場合には、法務局(登記所)に申請を行います。(登記申請)
申請を行い受理をされると、『登記済』の印が押され、申請者に返却されます。これを『登記済証』とよび、
所有権の移転があった際の『登記済証』を『権利書(登記済権利証書)』と呼んでいました。
そして、登記簿のコンピューター管理にともない、登記識別情報が返却されることとなりました。
紙の登記簿が保管されている登記所では→登記簿謄本
コンピューターで管理されている登記所では→登記事項証明書
となります。
登記事項証明書のうち、コンピューター管理以降の全ての登記申請が記載されているものが→『全部事項証明書』
現在、効力のある登記内容を記載したものが→『現在事項証明書』となります。
ちなみに、コンピューター管理前の内容を確認したい場合は、閉鎖登記簿謄本、閉鎖登記事項証明書などで確認することができます。