供託所(きょうたくしょ)
不動産業を始める際に保証金としてお金を預けた場所
不動産業者(宅地建物取引業者)は、営業を開始する前に供託所(法務局)に営業保証金として一定の金額を預ける事となっています。
不動産業者(宅地建物取引業者)との取引において、損害が生じた相手は、この預けたお金で賠償(還付)してもらえます。
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