不動産売買契約書 「融資利用の特約」
契約条項 「融資利用の特約」
1.買主は、売買代金に関して、表記融資金を利用するとき、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をします。
2.表記融資承認取得期日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。
3.前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
4.買主が第1項の規定による融資の申込み手続を行わず、または故意に融資の承認を妨げた場合は、第2項の規定による解除はできません。
解説
契約締結後は早めに住宅ローンの申込手続きを行い、融資承認取得期日までに住宅ローンの承認を受けてください。
万が一、住宅ローンの承認が得られなかった場合には契約を解除することができます。
住宅ローンの承認が得られず、契約が解除となった場合には売主は買主に手付金を返してください。
住宅ローンの申込手続きを行わなかったり、ご契約後に転職をされたり、別の借入をされたりなどの理由で住宅ローンの承認が得られなかった場合には、融資利用の特約による解除は適用されませんのでご注意ください。