【23回目】売ったあとも忘れずに!『確定申告』で税金が戻ってくるかも?

「家を売った翌年は、確定申告が必要なの?」
「税金を払うだけじゃなくて、戻ってくることもある?」
お家を売却した翌年の2月〜3月には、税務署へ「これくらいの価格で売れました」と報告する確定申告が必要になります。 「難しそう……」と後回しにしたくなりますが、実はこれ、「税金を安くする」ための大切なチャンスでもあるんです。
💰 確定申告が必要な「2つのケース」
1. 売却して「利益(儲け)」が出たとき
買ったときより高く売れた場合などは、その利益に対して税金がかかります。
- ポイント: 「3,000万円の特別控除」という特例を使えば、利益が3,000万円までなら税金がゼロになることがほとんどです。ただし、この特例を受けるためには「確定申告」が必須となります。
2. 売却して「損失(赤字)」が出たとき
逆に、買ったときより安く売れてしまった場合です。
- ポイント: 確定申告をすることで、その赤字分をその年の「お給料(所得)」などから差し引くことができる特例(損益通算)があります。これにより、すでに払った所得税や住民税が戻ってくる可能性があるんです。
📅 いつ、どこでするの?
- 時期: お家を売った「翌年」の2月16日〜3月15日の間です。
- 場所: お住まいの地域の税務署、またはインターネット(e-Tax)で行います。
💡 オオタニからのアドバイス
「自分は申告が必要なのかな?」と迷ったら、まずは売買契約書や諸費用の領収書を大切に保管しておいてください。
税金のお話は少し複雑ですが、制度を正しく知ることで、手元に残るお金が大きく変わります。 私「不動産のオタニ」では、提携している税理士の先生をご紹介したり、申告に必要な書類の準備をお手伝いしたりすることも可能です。
「売っておしまい」ではなく、「売った後の安心」までしっかりサポートするのが、私たちのモットーですから。
✅ 今日のまとめ
- 売却した翌年の「確定申告」は忘れずに!
- 利益が出ても「3,000万円控除」で税金を抑えられる。
- 赤字が出たときこそ、税金が戻ってくるチャンス。
- 契約書や領収書は、捨てずに一箇所にまとめておく!

