登記識別情報と権利証の違いってなに?

登記澄権利証

~昔の“権利証”と、今の“登記識別情報”を解説~


「権利証」って聞いたことありますか?

お家を売るとき、よく「権利証はありますか?」と聞かれることがあります。
昔の登記制度では、不動産を取得したときに発行されていた「登記済証(とうきずみしょう)」のことを、一般的に“権利証”と呼んでいました。

紙の冊子のようなもので、法務局の印が押されている立派な証書。
これがあれば、「この土地・建物は私のものですよ」という証明になったんです。


今は「登記識別情報」に変わりました!

平成17年(2005年)に登記のシステムがコンピュータ化されたことにより、
「紙の権利証」は廃止され、代わりに“登記識別情報”という12桁の英数字コードが発行されるようになりました。
これは、言ってみれば 「あなたの不動産の暗証番号」。
紙の証書の代わりに、このコードを使って「確かに本人ですよ」と証明します。


権利証と登記識別情報の違いをざっくり表で!

項目権利証(登記済証)登記識別情報
登記制度昔の紙ベースの制度今の電子登記制度
形式紙の冊子・書類コード付きの用紙(英数字12桁)
使い方原本を提出して証明コードを入力して本人確認
紛失時の対応再発行できない再発行できない(本人確認手続きが必要)
注意点原本を大切に保管コードを見られないように保管

よくある質問①

「登記識別情報がないと売れないの?」

売却の際は、所有者であることを証明するために必要です。
ただし、なくしてしまっても売れなくなるわけではありません!
司法書士が「本人確認情報」を作成することで、手続きが可能になります。
少し手数料がかかりますが、安心して取引できますのでご安心くださいね。


よくある質問②

「どんな見た目なの?」

登記識別情報は、A4サイズの用紙に“目隠しシール”が貼られており、
そこにあなた専用の12桁の英数字が隠されています。
この番号を使って登記の本人確認を行います。

ちなみに、シールをめくってしまうと再封印できません。
めくらずにそのまま大切に保管しておきましょう!


よくある質問③

「なくしたらどうすればいいの?」

もしなくしてしまっても、慌てなくて大丈夫です。
司法書士に依頼すれば、「事前通知制度」や「本人確認情報制度」で代替手続きができます。
ただし、手続きには少し時間と費用がかかるので、
普段からわかりやすい場所で安全に保管しておくのがポイントです。


まとめ

「権利証」も「登記識別情報」も、“あなたの不動産のカギ”です!

昔は紙の“証書”、今は数字の“カギ”というだけの違い。
どちらも「この家・土地はあなたのものです」という証明書の役割を果たしています。

売却時にはこの書類(または番号)が必要になりますので、
絶対に捨てずに、大切に保管しておきましょう!


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そんなときもご安心ください!
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