小規模宅地等の特例とは

小規模宅地の特例

相続税の計算において、亡くなった方が住んでいた土地や、事業に使っていた土地などに対して大幅な減額を認める制度が「小規模宅地等の特例」です。
最大で土地評価額の80%が減額される、とても大きな節税効果がある制度です。


適用されるケース(宅地の種類)

小規模宅地等の特例には、主に以下のような区分ごとの要件があります。

特定居住用宅地(自宅の土地)

  • 被相続人が住んでいた宅地
  • 相続人が配偶者 または 同居していた親族であること
  • 最大330㎡まで評価額が80%減額

配偶者が相続した場合は無条件でOK!


事業用宅地(事務所・店舗など)

  • 被相続人が自営で使っていた宅地
  • 相続人が事業を引き継いで続けること
  • 最大400㎡まで評価額が80%減額

貸付事業用宅地(アパートや貸駐車場など)

  • 被相続人が不動産賃貸業をしていた土地
  • 相続人が継続して賃貸業を行うこと
  • 最大200㎡まで評価額が50%減額

適用を受けるための注意点

  • 相続税の申告が必要です(たとえ税額が0円でも)
  • 申告期限(原則:相続開始から10か月以内)を守ること
  • 取得後すぐに売却したり、居住をやめたりすると特例が使えなくなることもあります

具体例

たとえば、評価額6,000万円の土地を配偶者が相続し、自宅として引き続き住む場合:
6,000万円 ×(1 − 80%)= 1,200万円
→ 評価額はたったの1,200万円に!
相続税が大きく軽減される仕組みです。


まとめ

「小規模宅地等の特例」は、相続税対策として非常に重要な制度です。
条件を満たせば、土地評価額が最大80%も減額されるため、申告前に必ず検討すべきポイントです。

ただし、申告期限や要件を満たさないと使えないため、早めに専門家(税理士や司法書士など)へご相談されることをおすすめします。

相続や不動産のことでお困りの際は、安心して、不動産のオオタニにご相談ください。
あなたのご状況にあわせて、やさしく丁寧にご案内させていただきます。