取得費がわからない時

不動産譲渡所得税は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
売った土地建物が相続や、購入した時期が古いなどで取得費がわからない時には、売った金額(売買価格)の5%を取得費とすることができます。
たとえば、相続した土地を、3000万円で売却した時は取得費は150万円となります。
(;´Д`A ```
相続物件のご売却を考えたら、まずは売買契約書を探すといいですよ。
相続・空き家のお悩みに寄り添う地域密着の不動産会社です。船橋市・鎌ケ谷市の売却相談はお任せください。

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