小規模宅地等の特例とは

相続税の計算において、亡くなった方が住んでいた土地や、事業に使っていた土地などに対して大幅な減額を認める制度が「小規模宅地等の特例」です。
最大で土地評価額の80%が減額される、とても大きな節税効果がある制度です。
適用されるケース(宅地の種類)
小規模宅地等の特例には、主に以下のような区分ごとの要件があります。
特定居住用宅地(自宅の土地)
- 被相続人が住んでいた宅地
- 相続人が配偶者 または 同居していた親族であること
- 最大330㎡まで評価額が80%減額
配偶者が相続した場合は無条件でOK!
事業用宅地(事務所・店舗など)
- 被相続人が自営で使っていた宅地
- 相続人が事業を引き継いで続けること
- 最大400㎡まで評価額が80%減額
貸付事業用宅地(アパートや貸駐車場など)
- 被相続人が不動産賃貸業をしていた土地
- 相続人が継続して賃貸業を行うこと
- 最大200㎡まで評価額が50%減額
適用を受けるための注意点
- 相続税の申告が必要です(たとえ税額が0円でも)
- 申告期限(原則:相続開始から10か月以内)を守ること
- 取得後すぐに売却したり、居住をやめたりすると特例が使えなくなることもあります
具体例
たとえば、評価額6,000万円の土地を配偶者が相続し、自宅として引き続き住む場合:
6,000万円 ×(1 − 80%)= 1,200万円
→ 評価額はたったの1,200万円に!
相続税が大きく軽減される仕組みです。
まとめ
「小規模宅地等の特例」は、相続税対策として非常に重要な制度です。
条件を満たせば、土地評価額が最大80%も減額されるため、申告前に必ず検討すべきポイントです。
ただし、申告期限や要件を満たさないと使えないため、早めに専門家(税理士や司法書士など)へご相談されることをおすすめします。
相続や不動産のことでお困りの際は、安心して、不動産のオオタニにご相談ください。
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