変更登記申請が義務化されます

おはようございます。大谷です。
最近、オムレツ作りを頑張っています!
中身がトロトロのオムレツを目指しているのですが……これがなかなか難しいんです。 (;´Д`A
形が崩れてしまったり
焦げてしまったり
子どもたちは、形の悪いオムレツに少し飽き気味のようです。
「練習あるのみ!」と思って、また明日もチャレンジしてみようと思います。
(^_-)-☆

オムレツ

さて、本日は不動産の大切なルール変更についてお話ししますね。
2026年(令和8年)4月1日から、不動産をお持ちの方の「住所」や「お名前」が変わった際、2年以内に変更の登記をすることが義務化されます。
もし正当な理由なくそのままにしてしまうと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になることもあるんです。
しかも、これから変わる方だけでなく、すでに住所などが変わっている方も対象になるようです。

「手続きが面倒そう……」と感じるかもしれませんが、実は手続きを楽にする「スマート変更登記」という仕組みも始まります。

これは、法務局側で情報を確認して変更登記を進めてくれる便利な仕組みなのですが、よりスムーズに進めるために、ご自身のメールアドレスを事前に法務局へ登録しておくことができるんですよ。

これから不動産をご購入される際などは、登記を担当する司法書士さんがメールアドレスをお伺いしますので、準備しておくと安心ですね!

不動産にまつわる新しいルールや「どうすればいいの?」という疑問も、私と一緒に一つひとつ解決していきましょう。
本日も、真摯に丁寧にご案内をさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。