「契約不適合責任」って何?
はようございます。大谷です。
昨日の「ミヤネ屋」で「契約不適合責任」が取り上げられていました。
マイホームを購入するとき、説明の中で耳にするこの言葉。
でも「いったい何のこと?」と思う方も多いですよね。
以前は「瑕疵(かし)担保責任」と呼ばれていました。
建築会社が家を建てるとき、契約どおりの内容で完成させる責任 があります。
もし建物に欠陥(たとえば傾きや雨漏りなど)があった場合、一定の期間、建築会社は修理などの対応をしなければなりません。
これが「契約不適合責任」です。
不具合が見つかったときには、次のような対応を求めることができます。
・ 補修をお願いする
・ 代金の一部を減らしてもらう
・ 契約を解除する
・ 損害賠償を求める
ただし!請求をするには期間の制限があります。
住宅については「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」により、構造耐力上主要な部分(基礎・柱・屋根など)や雨漏り防止部分 については10年間の保証となっています。
「あれ?おかしいな?」と思ったらすぐに相談です。
民法では、「不具合を知った日から1年以内」 に業者へ連絡しないと、修理や損害賠償を請求できなくなってしまうんです。
だからこそ、気づいたら早めのご相談が大事です!
「これって大丈夫?」と思ったら、不動産のオオタニにお気軽にご連絡くださいね♪
お住まいの“安心”を一緒に守っていきましょう。
(^_-)-☆
本日も真摯に丁寧にご案内をさせていただきます。
どうぞお付合いくださいませ。



