古家付き売地!不動産取得税の手続きを忘れないでください

おはようございます。大谷です!

注文住宅をご検討中のお客様からよくあるご相談のひとつが
「古家付き土地を購入した場合の不動産取得税」についてです。
古家つきの土地を解体して新しいおうちを建てる予定。
そんな時、**注意していただきたいのが“不動産取得税”**です。

古家を所有権移転をすると、
たとえ解体前提だったとしても不動産取得税がかかってしまいます!
(;´Д`A ```

でもご安心ください!
解体を前提としていることをちゃんと伝えれば、古家の不動産取得税の取消手続きができますよ

船橋県税事務所の場合では

  • 申立書(県税事務所でもらえます)
  • 下記のいずれかを添付
    1. 滅失登記申請書の写し + 登記完了証の写し
    2. 閉鎖事項証明書の写し
    3. 解体(取壊)証明書 + 解体業者の印鑑証明書

を提出することにより、古家にに係る不動産取得税の取消しを行うことができます。
少しでも居住したり、賃貸として使ってしまうと「解体前提」とは見なされなくなりますので、ご注意くださいね!

「うっかり忘れちゃった…」ということがないようにお気をつけてくださいね。
(^_-)-☆

わからないことや不安なことがあれば、
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古家の解体

本日も真摯に丁寧にご案内をさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。