不動産売買契約書 「売買の目的物及び売買代金」
契約条項(売買の目的物及び売買代金)
売主は、買主に対し、表記物件(以下「本物件」といいます。)を表記売買代金(以下「売買代金」といいます。)で売渡し、買主は、これを買受けました。
解説
売主と買主は契約書に記載されている不動産を契約書に記載されている代金で売買します。
契約書に記載されている不動産については重要事項説明書で予め説明を受けていますので、重要事項説明書と違いがないか確認してくださいね。
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