子育て対応リフォームに係る所得税減税制度の延長

令和7年度土地住宅税制

令和7年度税制改正において、「子育て対応改修工事」に係る所得税の特例措置が、1年間延長されることとなりました。
これにより、一定の要件を満たすリフォーム工事について、2025年12月31日までの間に工事が完了し、居住の用に供された場合、所得税の控除を受けることが可能となります。


■ 制度の概要

本制度は、子育て世帯や若年夫婦世帯が、自宅において行う一定の改修工事(子どもの安全や子育てしやすさに配慮した工事)について、**標準的な工事費用の10%(上限25万円)**を所得税から控除できるというものです。


■ 主な要件

区分内容
対象世帯・19歳未満の子どもがいる世帯
・もしくは、夫婦のいずれかが40歳未満であること
所得要件合計所得金額が2,000万円以下であること
対象住宅改修後の登記上の床面積が50㎡以上で、自己の居住用であること
工事費用要件・補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えていること
・入居(居住の用に供する)から6か月以内であること

■ 対象となる工事の例

以下のような工事が対象となります(国土交通省が定める要件を満たすことが前提となります)。

  • 落下防止の手すりやチャイルドロックなど、子どもの安全に配慮した改修
  • 滑りにくい床材や感電防止コンセントなどのバリアフリー工事
  • 対面式キッチンへの変更
  • 防犯性を高める窓・玄関の設置
  • 収納スペースの増設、間取り変更等

■ 控除額について

区分控除内容
基本控除標準的な工事費の10%(上限:25万円)
超過部分(該当する場合)250万円を超える部分について、追加で5%控除(要件あり)

※詳しくは税務署または専門家への確認が推奨されます。


■ まとめ

今回の延長により、2025年中に子育て対応の改修工事を行い、要件を満たした上で居住を開始された場合、所得税の控除を受けることが可能となります。
子育てしやすい住環境を整えることは、ご家族の安心・安全な暮らしにつながります。

当社では、リフォーム内容のご相談はもちろん、控除を受けるための条件整理やスケジュールのご相談も承っております。
ご検討中の方は、お早めにご相談いただければ幸いです。